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会社・法人等の定款認証

会社の設立には定款認証が必要です。

株式会社等の会社やその他の法人の設立に際しては、公証人から原始定款(最初に作成する定款)の認証を受けなければなりません。

※定款認証に関する日本公証人連合会のページはこちら

この場合の認証には、次の二つの方法があります。

  1. 文書(紙ベース)の定款を認証する方法<紙定款の認証>
  2. 電磁的記録の定款を認証する方法<電子定款の認証>

②の場合には、法務省指定の認定機関の発行する電子証明書の付いた電子署名や法務省の登記・供託オンライン申請システムからオンライン申請ができる環境が必要です。

※詳しくは法務省の「電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託」のページをご確認ください。

令和6年1月10日からスタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理が開始します

日本公証人連合会は、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、法務省の協力の下、利便性に配慮した「定款作成支援ツール」を作成しました。

またこのツールを利用して公証人の定款認証を受ける場合についてのみ原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を、東京都及び福岡県において1月10日から開始します。

この制度の利用を希望される方は、下記リンク先の日本公証人連合会ホームページにツールのダウンロードや取扱いの詳細についての説明がありますので必ずご一読の上、この制度の運用対象にご自身の予定されている設立時定款認証が該当するかどうかをご確認頂きご利用下さい。

日本公証人連合会ホームページ「お知らせ:2024年1月10日からスタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理が開始します。」

令和4年1月1日から【株式会社・特定目的会社】の定款の認証手数料が変更されます

株式会社又は特定目的会社の定款の認証手数料について、これまで一律「5万円」としていたものが、令和4年(2022年)1月1日より
 (1) 資本金の額等(後記参照)が100万円未満の場合「3万円」
 (2) 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
 (3) その他の場合「5万円」
と、改められます(改正後の公証人手数料令第35条。なお、他の法人の定款認証手数料は従前のとおり5万円です)。

※「資本金の額等」とは
 ・株式会社の場合…定款に記載された「資本金の額」。資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」
 ・特定目的会社の場合…定款に記載された「特定資本金の額」

【留意点について】
手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。
この資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。その場合、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことになり、同条第3号「前二号に掲げる場合以外の場合」の「5万円」が手数料となります。

※令和4年(2022年)1月1日より前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円ですのでご注意下さい。

※株式会社・特定目的会社以外の法人においては、定款認証手数料は従前のとおり「5万円」から変更ありません。

平成31年3月29日からテレビ電話方式による電子認証制度がスタートします

電子定款認証では、一定の要件を満たしている場合には、公証役場にお越し頂かなくてもテレビ電話による通話によって、公証人の本人確認等を行い、認証することもできるようになりました。
こちらにまとめましたのでご参照ください。

また、詳しい説明は、どちらも「日本公証人連合会ホームページ」にございます。
そちらもあわせてご覧ください。

定款は設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局所在地の公証役場で公証人が認証手続をすることになっておりますので、設立時の本店所在地が「東京都内」の場合には全国どこからでも依頼することができます。

詳しい手続は当公証役場までお問い合わせください。

平成30年11月30日より公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、実質的支配者となるべき者の申告制度が設けられました

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下、まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告する申告書の提出が必要になりました。 (この提出は紙定款認証でも電子定款認証でも同様です)

申告書のフォーマットは、日本公証人連合会のホームページからのダウンロード可能です。
所定事項を記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、又は持参等の方法によりご提出をお願いします。

なお、申告は定款認証の嘱託までに行う必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようお願いします。

また、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されておりますので、この点についてもご協力をお願いします。