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任意後見

老後、判断力が低下してしまった時に、財産管理・身の回りの世話に不安を感じている方は、任意後見人を定める「任意後見契約公正証書」を作っておかれると安心です。

老後を支える大切な財産を、振込め詐欺や違法な訪問販売の被害等で損なってしまう事例が増えています。認知症などで判断力がなくなると、このような犯罪に巻き込まれる危険があることはもちろん、金融機関は預貯金の払戻しにも応じなくなり、介護施設への入所契約も思うにまかせません。今、こうした事態に備えた「任意後見」という制度に注目が集まっています。

「任意後見契約公正証書」によって、十分な判断力があるうちに、ご自身で信頼できる人を後見人として選び、財産管理や身の回りの世話に必要な行為に関して、その人に代理してもらう行為の範囲を決めておくことができます。いざ、判断力がなくなった際には、その定めに従って財産管理や身の回りの世話をしてもらうことができます。

任意後見人を定めていない方が認知症などで判断力をなくしてしまうと、家庭裁判所が定める法定後見人(主に親族)が一切の判断を行うことになり、ご自分の意志が反映されない可能性があります。これらの不安を抱える方々やそのご家族は、この契約の締結を検討してみてはいかがでしょうか。