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遺言作成

遺言の作成にあたっては、公証役場を活用するのが安心です。

遺言には大きく分けると下の二つがあります。

  • 自分で作るもの(自筆証書遺言)
  • 公証人が作るもの(遺言公正証書)

いずれも、「遺産を誰に、どれだけ譲るのかを明確にして、遺産の分割に関する争いを防止ないし少なくすること」が作成の目的です。

では、自筆証書遺言と遺言公正証書の違いはどこにあるのでしょうか。

遺言を自分で作れる自筆証書遺言のメリットは、特別の費用がかからないことです。

しかし、次のようなデメリットがあります。※2019年1月現在

  1. 民法が要求する厳格な方式をすべて満たさないと無効になり、
  2. 遺言書の保管を確実にするのが困難であるほか、
  3. 改ざんや変造の危険もないわけではありません。また、
  4. 発見されない場合も想定され、
  5. 遺言能力に関する争いが生ずる可能性もあります。さらに、
  6. 遺言者の死亡後、発見した人は家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続 (検認) を受けなければなりません。この手続には相続人全員の確定、生死不明者、海外居住者等を含めた全員の呼び出しが必要となり、大変な手間と長期間を要します。

公証人が作るもの(遺言公正証書)は作成費用がかかりますが次のようなメリットがあります。

  1. 公証人が、遺言の内容を聞き取り、法的なチェックをして作成するので、記載や内容で無効になることはほとんどありません。
  2. 遺言者の能力も公証人が慎重に判断するので、後の争いの防止になります。
  3. 原本は公証人が確実に保管するので、紛失、改ざん、不発見の余地はありません。また、全国の公証役場を対象とした遺言検索システムがあり、相続人であれば誰からでも公正証書遺言の存否等の確認ができます。
  4. 家庭裁判所の検認手続は不要で、早期に遺言の実現ができます。
  5. 遺言の仕方を工夫し、遺言執行者を指定することにより、遺産分割協議を経ることなく遺産の現実配分が早期、かつ容易にできるようにもなります。

デメリットは作成費用と公証役場に来ていただく時間がかかることです。このうち作成費用については、手数料の算定方法は全国一律に法律で決められているものですので安心できるものです。また、もし健康上などの理由で役場に行けない場合にも、東京都内であれば公証人が自宅や病院などに出張して作ることもできます。

詳細は当公証役場までお問い合わせください。