遺言作成
遺言の作成にあたっては、公証役場を活用するのが安心です。
遺言には大きく分けると下の二つがあります。
- 自分で作るもの(自筆証書遺言)
- 公証人が作るもの(遺言公正証書)
公証人が作るもの(遺言公正証書)は作成費用がかかりますが次のようなメリットがあります。
- 公証人が、遺言の内容を聞き取り、法的なチェックをして作成するので、記載や内容で無効になることはほとんどありません。
- 遺言者の能力も公証人が慎重に判断するので、後の争いの防止になります。
- 原本は公証人が確実に保管するので、紛失、改ざん、不発見の余地はありません。また、全国の公証役場を対象とした遺言検索システムがあり、相続人であれば誰からでも公正証書遺言の存否等の確認ができます。
- 家庭裁判所の検認手続は不要で、早期に遺言の実現ができます。
- 遺言の仕方を工夫し、遺言執行者を指定することにより、遺産分割協議を経ることなく遺産の現実配分が早期、かつ容易にできるようにもなります。
詳細は当公証役場までお問い合わせください。
