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私文書の認証

せっかく作った文書が効力を失わないようにするには、「私文書の認証」を活用するのがお勧めです。

公的機関以外によって作られた文書(私文書)は、作成名義人が作ったものでなければ、内容の真否を問う前に証拠としての価値が認められません。作成名義人が作ったことを文書自体から認めるには、署名(押印)が作成者自身のものであることから推定するしかありません。また、筆跡や印影は署名(押印)が作成者のものであることを判定する手がかりにはなりますが、その判別は容易ではありません。

そこで、公証人が、作成者の署名や記名押印(印の確認が公的証明書で確認できるものに限る)を証明するのが確実です。
私文書の認証には下記の方法があります。

  • 出頭した者と自ら作成者と名乗る者の人違いでないことを確認した上、その者の署名(押印)を目撃し認証する<面前署名>
  • 作成者を名乗る者が署名(押印)を自認するのを聞いて認証する<面前自認>
  • 出頭した代理人が持参する作成者から認証代理人への委任状とその押印を確認の上、書類にある署名(押印)が作成者がしたものに違いない旨の代理人の陳述を聞いて認証する<代理自認>

私文書の認証には、一般的な署名認証のほかに宣誓認証と謄本認証もあります。詳しくは下記「認証の種類と必要書類」をご覧下さい。