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尊厳死の意思表示

無理な延命治療を望まないあなたには、「尊厳死の意思表示に関する公正証書」がお勧めです。

だれしも寿命からは逃れられないが、最期は自分の意思を尊重してほしい――多くの方の切実な願望です。近年、不治の病に罹患したり致命的な受傷を負ったときを考えた場合に、延命治療を望まない方も増えてきています。

万一そのような瞬間を迎えた場合に、ご本人に判断能力と伝達能力があれば、尊厳死の希望を伝えることができます。けれどもそうでない場合、事前にご自身の意思を残していない限り、希望を叶えることは難しくなります。

元気なうちに、公証人の面前で苦痛を除去するための十分な処置は受けるが延命治療は受けない意思を示し、その旨の公正証書に署名押印すれば、後日、希望したとおりの処置を受けられる可能性が極めて大きくなります。

詳細は当公証役場までお問い合わせください。