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定款認証の場合

定款認証をするために、原始定款(定款のドラフト)を事前にメールまたはFAXでご送付いただき、公証人の内容確認を受ける必要があります。(紙定款/電子定款共通)

※原始定款の作成時の注意点などは日本公証人連合会ホームページの定款部分もご参照下さい。
また、認証来訪日時のご予約と必要謄本の通数、来訪者氏名などの確認が必要となりますので、公証人が原始定款の内容を確認後電話にてご連絡した際に詳細をお伝え下さい。

お知らせ

令和4年1月1日から株式会社・特定目的会社の定款の認証手数料が変更されます

株式会社又は特定目的会社の定款の認証手数料について、これまで一律「5万円」としていたものが、令和4年(2022年)1月1日より
 (1) 資本金の額等(後記参照)が100万円未満の場合「3万円」
 (2) 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
 (3) その他の場合「5万円」
と、改められます(改正後の公証人手数料令第35条。なお、他の法人の定款認証手数料は従前のとおり5万円です)。

※「資本金の額等」とは
 ・株式会社の場合…定款に記載された「資本金の額」。資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」
 ・特定目的会社の場合…定款に記載された「特定資本金の額」

【留意点について】
手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。
この資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。その場合、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことになり、同条第3号「前二号に掲げる場合以外の場合」の「5万円」が手数料となります。

※令和4年(2022年)1月1日より前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円ですのでご注意下さい。

※株式会社・特定目的会社以外の法人においては、定款認証手数料は従前のとおり「5万円」から変更ありません。

平成31年3月29日からテレビ電話方式による電子認証制度がスタートします

電子定款認証では、一定の要件を満たしている場合には、公証役場にお越し頂かなくてもテレビ電話による通話によって、公証人の本人確認等を行い、認証することもできるようになりました。
こちらにまとめましたのでご参照ください。

また、詳しい説明は、どちらも「日本公証人連合会ホームページ」にございます。
そちらもあわせてご覧ください。

定款は設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局所在地の公証役場で公証人が認証手続をすることになっておりますので、設立時の本店所在地が「東京都内」の場合には全国どこからでも依頼することができます。

詳しい手続は当公証役場までお問い合わせください。

平成30年11月30日より公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、実質的支配者となるべき者の申告制度が設けられました

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下、まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告する申告書の提出が必要になりました。 (この提出は紙定款認証でも電子定款認証でも同様です)

申告書のフォーマットは、各公証役場に設置している書式の印刷物をご利用いただくか、日本公証人連合会のホームページからのダウンロードも可能です。
所定事項を記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、又は持参等の方法によりご提出をお願いします。

なお、申告は定款認証の嘱託までに行う必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようお願いします。

また、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されておりますので、この点についてもご協力をお願いします。


紙定款

定款3通(1通は役場原本、1通は法人保管用原本、1通は設立登記の申請用謄本)

※定款は、発起人全員が実印で定款各ページ間に実印で契印(割印)をするか、袋とじにして綴じ目に実印で契印(割印)をしていただく必要があります

実質的支配者となるべき者の申告書(説明はこちら

※株式会社・特定目的会社の場合。
 一般社団法人の場合には「設立時社員」に、一般財団法人の場合には「設立者」に、それぞれ読み替えてご参考下さい

発起人が公証役場に来る場合

発起人が個人の場合
  1. 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
  2. ①にかかる個人実印
  3. ②の実印持参に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
     例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど
発起人が法人の場合
  1. 法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
  2. 代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  3. ②にかかる代表者実印
  4. ③の代表者実印持参に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

※社員資格に制限のある税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人等の定款については、各社員についてそれぞれ資格証明書の提示が必要となります

発起人が公証役場に来られず、代理人が公証役場に来る場合

公証役場に来られない発起人が個人の場合
  1. 公証役場に来られない発起人全員からの委任状
    紙定款認証委任状(個人用)サンプル
    WORD
  2. 上記に押印した実印の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
  3. 代理人の身元確認資料として印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
  4. ③に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど
公証役場に来られない発起人が法人の場合
  1. 公証役場に来られない発起人全員からの委任状
    紙定款認証委任状(法人用)サンプル
    WORD
  2. 上記に押印した代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  3. 法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
  4. 代理人の身元確認資料として印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
  5. ④に代えて 公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

※社員資格に制限のある税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人等の定款については、各社員についてそれぞれ資格証明書の提示が必要となります

紙定款認証手数料 ※手数料は非課税

定款認証料 3~5万円
 + 謄本用紙代 250円 ×(定款の用紙枚数+奥書1枚)
の合計金額になります。

★株式会社設立時の定款認証の場合のみ印紙4万円分のご持参が必要です。貼らずにそのままお持ち下さい。

★令和4年1月1日より、株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料については
 (1) 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」
 (2) 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
 (3) その他の場合「5万円」
となります。
※「資本金の額等」とは
 ・株式会社の場合…定款に記載された「資本金の額」。資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」
 ・特定目的会社の場合…定款に記載された「特定資本金の額」
※資本金の額等の記載がなく、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している場合には、「5万円」

★株式会社・特定目的会社以外の法人においては、定款認証料は「5万円」です。

電子定款

電子定款の認証は、公証人による事前の原始定款(定款のドラフト)確認を済ませた後で、認証日までに電子署名をした定款を法務省の登記・供託オンライン申請システムにオンライン申請していただく必要があります。オンライン申請についての詳細はこちらの「法務省の登記・供託オンライン申請システムホームページ」をご確認下さい。

実質的支配者となるべき者の申告書(説明はこちら

※株式会社・特定目的会社の場合。
 一般社団法人の場合には「設立時社員」に、一般財団法人の場合には「設立者」に、それぞれ読み替えてご参考下さい

発起人本人が電子署名をし、本人が公証役場に来る場合

電子署名をした人が個人の場合
  1. 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
  2. ①に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど
電子署名をした人が法人の場合
  1. 法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
  2. 代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)+実印
  3. ②に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

発起人以外の人が電子署名をし、電子署名した人自身が公証役場に来る場合

(電子署名をしない)発起人が個人の場合
  1. (電子署名をしない)発起人から電子署名をする人への定款作成委任状
    ※依頼をする(電子署名をしない)発起人が実印で発行し、これに原始定款案文を連綴のうえ、各ページ間に実印で契印(割印)をするか、袋とじ(製本テープとじ)にして綴じ目(前と後)に実印で契印(割印)をしていただく必要があります
    電子定款作成代理委任状(個人用)サンプル
    WORD
  2. 上記に押印した実印の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
  3. 代理人(電子署名をした人)の身元確認資料として下記が必要です

    電子署名をした人が個人の場合
    a.印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
    上記に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

    電子署名をした人が法人の場合
    a.法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
    b.代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)+実印
    上記に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

(電子署名をしない)発起人が法人の場合
  1. (電子署名をしない)発起人から電子署名をする人への定款作成委任状
    ※依頼をする(電子署名をしない)発起人が法人代表印で発行し、これに原始定款案文を連綴のうえ、各ページ間に代表印で契印(割印)をするか、袋とじ(製本テープとじ)にして綴じ目(前と後)に代表印で契印(割印)をしていただく必要があります
    電子定款作成代理委任状(法人用)サンプル
    WORD
  2. 法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
  3. 代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  4. 代理人(電子署名をした人)の身元確認資料として下記が必要です
    電子署名をした人が個人の場合
    a.印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
    上記に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

    電子署名をした人が法人の場合
    a.法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
    b.代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)+実印
    上記に代えて公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

※社員資格に制限のある税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人等の定款については、各社員についてそれぞれ資格証明書の提示が必要となります

発起人以外の人が電子署名をし、電子署名した人が公証役場に来られず、復代理人が公証役場に来る場合

上記の「発起人以外の人が電子署名をし、電子署名した人自身が公証役場に来る場合」の必要書類に追加して、電子署名をした人から代理人に電子定款の認証を委任するにあたり下記が必要になります。

  1. 電子署名をした人から電子定款認証のために公証役場に来る代理人(復代理)への委任状(書面もしくは電子委任状)
    書面による委任状(復代理委任状)のサンプル
    WORD

    ※電子署名をした電子委任状(復代理委任状)の場合
    電子委任状は、電子署名をした人からオンライン申請された定款と同じ電子署名の付された委任状を公証役場宛てにメール送信していただくものです。この場合、電子署名で本人確認ができますので②の電子署名をした人の本人確認資料は不要となります

  2. 書面による委任状をご利用の場合には電子署名をした人の身元確認資料として下記が必要です
    電子署名をした人が個人の場合
    a.印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
    電子署名をした人が法人の場合
    a.法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)又は資格証明書(3か月以内のもの)
    b.代表者印の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  3. 役場に来られる代理人(復代理)の本人確認として印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
  4. ③に代えて 公的機関発行の顔写真付き身分証明書+認印
    例えば、自動車運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど

電子定款認証手数料 ※手数料は非課税

定款認証料 3~5万円
 + 電磁的記録の保存手数料 300円/回
 + 同一情報の提供手数料 700円/通
 + 謄本用紙代 20円 ×(定款の用紙枚数+奥書1枚)
の合計金額になります。

★令和4年1月1日より、株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料については
 (1) 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」
 (2) 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
 (3) その他の場合「5万円」
となります。
※「資本金の額等」とは
 ・株式会社の場合…定款に記載された「資本金の額」。資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」
 ・特定目的会社の場合…定款に記載された「特定資本金の額」
※資本金の額等の記載がなく、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している場合には、「5万円」

★株式会社・特定目的会社以外の法人においては、定款認証料は「5万円」です。

※電子定款は認証完了後にそのデータを記録したCD-ROMをお渡ししております。紙の謄本発行は任意となりますので必要な方は必要通数を予約時にお伝え下さい。