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手数料について

1 法律行為に係る証書作成の手数料

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

手数料の算定方法は以下の公証人手数料一覧表から「1 公正証書の作成」部分をご参照下さい。

公証人手数料一覧表

2 認証の手数料

1.私文書の認証(署名認証)

日本語で作成された認証対象書類の場合、委任状か授権書のときには4000円、それ以外の書類は6500円(契約書や自己信託証書等の金額記載がある書類の場合は、その金額により手数料が変わりますが最大で1万1000円)が手数料となります。
また、株主総会その他の集会の議事録や、建物の区分所有等に関する法律45条による集会の決議の認証は、2万3000円です。

2.外国文の認証(外国文加算)

認証対象書類が外国語で記載されているときは、上記1.の手数料に6000円が加算されます。そのため、外国語で作成された認証対象書類の場合、委任状か授権書のときには10000円、それ以外の書類は1万2500円(契約書等の金額記載がある書類の場合は、金額により手数料が変わりますが最大で1万7000円)が手数料となります。

3.宣誓認証

公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し又は署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は1万1000円です。対象文書が外国文であるときは、6000円の外国文加算があり1万7000円となります。

4.謄本認証

認証対象書類の謄本の認証手数料は、5000円です。

5.定款の認証

株式会社、一般社団法人等の定款に認証を受ける場合の手数料は1万5000円~5万円です。もし謄本をご希望の場合には、そこに数千円が加算されます。紙定款認証の場合には、株式会社の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は、印紙は不要とされています。

※最新情報はこちらをご確認ください。

3 確定日付の手数料

目的 手数料
確定日付の付与 1通につき700円

4 公証人手数料一覧

公証人手数料一覧表