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お知らせ

2021.12.15 株式会社等の定款認証手数料の変更について

2021年12月15日

本日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和3年政令328号)が交付され、これに伴い、株式会社等の定款認証手数料が令和4年(2022年)1月1日から改定されます。
改定内容及び変更後の定款認証手数料は次のとおりとなります。

1 令和4年(2022年)1月1日からの定款認証手数料について
株式会社又は特定目的会社の定款の認証手数料について、これまで一律「5万円」としていたものが、
(1)資本金の額等(後記参照)が100万円未満の場合「3万円」
(2)資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
(3)その他の場合「5万円」
と、改められます。

※「資本金の額等」とは
・株式会社の場合…定款に記載された「資本金の額」。資本金の額が定款に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」
・特定目的会社の場合…定款に記載された「特定資本金の額」

2 改定に伴う留意点について
(1)1点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。
手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。
この資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。その場合、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことになり、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」の「5万円」が手数料となります。

(2)2点目は、経過措置の問題です。
新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。
令和4年(2022年)1月1日より前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円ですのでご注意下さい。

2021.12.20追記
 「会社・法人等の定款認証」ページの情報を更新致しました。
 「会社・法人等の定款認証/必要書類」ページの情報を更新致しました。
 「手数料について」ページの情報を更新致しました。
あわせてご確認頂けますと幸いです。

| 2021年12月15日 |

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