お知らせ
2024.11.22 12月1日より株式会社の定款認証手数料が一部改定されます
2024年11月22日
本日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号)が公布され、これに伴い、株式会社の定款認証手数料の一部が令和6年(2024年)12月1日から改定されます。なお、本改正は令和6年12月1日以降に定款認証の嘱託がなされたものから適用されます。
改定内容及び変更後の定款認証手数料は次のとおりとなります。
現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
※「資本金の額等」とは
・株式会社の場合…定款に記載された「資本金の額」。資本金の額が定款に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」