一般社団法人・一般財団法人の定款認証
公益法人制度が改革され、新制度が平成20年12月1日から施行されますが、これにより、既存の公益法人(社団・財団)、有限責任中間法人を除いて、いわゆる任意団体等は、新制度施行後、いつでも一般社団法人、一般財団法人として法人格を取得することが可能となります。
そして一般財団法人となった後、公益認定を希望すれば、いつでも公益社団法人、公益財団法人への認定申請ができるようになりますが、ただ、その公益認定は、国の公益認定等委員会又は都道府県の合議制の機関が行うことになっており、公益認定の基準も、定款の内容が「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(単に法人法と呼ばれます。)及び「公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(単に認定法と呼ばれます。)に適合するものであり、かつ、認定法第5条各号の基準に適合するものが要件とされています。
しかも、後記記載の既存の公益法人(社団・財団)が全国に約25,000法人あって、そのうちかなりの法人が5年以内に新制度の公益社団法人、公益財団法人への移行申請をして希望して公益認定を求めるため、当分の間は公益認定までに時間がかかることも予想されます。
しかしながら、任意団体が一般社団法人、一般財団法人として法人格を取得して登記する際はもとより、その後公益財団法人、公益財団法人を目指す場合でも、先ず、一般社団法人、一般財団法人としての定款認証と登記が必要となりますので、定款認証に当たっては、公証人の認証が必要不可欠となります。
当役場では、公証人4人がその認証に当たりますので、一般社団法人及び一般財団法人の設立に関するお問い合わせはお気軽にご連絡(相談)ください。
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既存の公益法人(社団・財団)の選択肢
既存の公益社団法人、公益財団法人は、新制度施行後5年間は、特例民法法人と呼ばれ、特段の手続きをとることなく、従来と同様の法人として存続できますが、この間に、
1. 公益社団法人、公益財団法人への移行申請をして公益認定を受ける
2. 一般社団法人、一般財団法人への移行申請をしてその認可を受ける |
という道を選ぶことができ、平成25年11月末日の移行期間終了までに移行申請を行わなかった場合と、移行申請を行ったが認定または認可が得られなかった場合は、解散となり、財産の処分(寄付等)が必要となります。
ただ、いずれにしてもこの手続きに関しては、定款や寄付行為の変更が必要であっても、公証人が認証等で関与することはありません。
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