主な公証業務

 (1)公正証書の作成

 公正証書は、法律行為その他私権に関する事実について作成することができますが、その効力としては、紛争になった場合に証拠としての価値の高さがありますし、一定の金銭の支払を目的とする場合は、裁判によらずして強制執行することができるというメリットがあります。公正証書の内容は多岐にわたりますが
 金銭消費貸借、債務弁済、土地・建物賃貸借等の契約
 離婚、遺言、任意後見、尊厳死宣言
 事実実験(貸金庫開披点検、知的財産権の保全等)
 マンションの利用、管理等の規約設定
等についてのご依頼(嘱託)が多く、いずれも公正証書作成によるメリット(利用価値)が高い上、任意後見契約、事業用定期借地権、規約設定等については、公正証書によらなければ効力が発生しないとされております。







 (2)私署証書の認証

 私署証書の認証とは、文書の成立を公の機関である「公証人」が証明することであり、単なる署名認証(例えば商工会議所におけるサイン証明)とは異なり、証書の認証として位置付けられています。認証の種類としては署名認証(面前認証、自認認証、代理認証)謄本認証がありますが、さらに当事者が公証人の面前で宣誓した上で行う宣誓認証があります。また、外国語で作成された私書証書に対する認証を特に 外国文認証 と呼んでおります。

 外国文の認証は、通常、公証人の認証を受けた後、その公証人の所属する法務局長からその認証が当該公証人のものであるとの証明を受け、次に外務省においてその法務局長の公印が間違いないとの証明を受け、さらに提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受けて、外国の提出先に提出するという順序になっており、二重、三重の煩雑な証明手続が必要とされておりますが、領事認証に関しては簡略化が進められ、ハーグ条約に加盟する多くの国との間では、外務省の証明があれば領事認証は免除されることになりました。

ところで、当公証役場を含む東京都内及び神奈川県内の公証役場では、公証人の認証を受ければ、前もって法務局長・外務省の証明が付与されている書類を使用することにより、法務局、外務省に出向くことなく、手続を終えることができるようになっております。したがって、ハーグ条約締結国の場合は、公証人の認証を受ければ、直ちに海外の当事国の相手方に当該文書を提出することができますし、非締結国の場合でも、領事館で領事認証を受ければ足りることになり、手続は非常に簡便です。





 (3)定款の認証


 株式会社など一定の法人の設立に当たっては、定款の作成が必要になりますが、その定款には公証人による認証が必要とされております。作成すべき定款の記載内容等は、「日本公証人連合会」のホームページにて、4パターンの会社定款の記載例が書かれておりますので、参考にしてください。
そして作成後の定款の認証については、既にご案内したとおり、電子公証の制度(印紙4万円が不要)もあり、当公証役場では、4人の公証人が指定公証人となっております。


詳細は下記リンクをクリックしてください

 なお、一般社団法人・一般財団法人の設立についても、平成20年12月1日から新制度が施行され、定款認証が必要になりますので、別稿を参照してください。







 (4)確定日付の付与

 私署証書に確定日付があると、その日に文書が存在し、当事者が後から変更することができない確定した日付として法定の効果が生じますが、公証役場では公証人がこの確定日付を1通当たり「700円」で付与することになっております。証拠としての価値や費用等を考えると、利用価値の高い制度といえます。



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