主な公証業務
(1)公正証書の作成
公正証書は、法律行為その他私権に関する事実について作成することができますが、その効力としては、紛争になった場合に証拠としての価値の高さがありますし、一定の金銭の支払を目的とする場合は、裁判によらずして強制執行することができるというメリットがあります。公正証書の内容は多岐にわたりますが
金銭消費貸借、債務弁済、土地・建物賃貸借等の契約
離婚、遺言、任意後見、尊厳死宣言
事実実験(貸金庫開披点検、知的財産権の保全等)
マンションの利用、管理等の規約設定
等についてのご依頼(嘱託)が多く、いずれも公正証書作成によるメリット(利用価値)が高い上、任意後見契約、事業用定期借地権、規約設定等については、公正証書によらなければ効力が発生しないとされております。
|
|